任意売却サポートセンター

公的融資系住宅ローンの支払いを続けている場合

(1)
住宅ローンが苦しく、現状を打破したい
現在の日本では6人に1人がローン破綻予備軍とも言われております。なかでも住宅ローンに苦しむ人は決して少なくありません。滞納が始まり、やがて自宅を「競売」に掛けられてしまう前に、真剣に考えてみませんか?

(2)
当センターへ相談
まずご依頼主様の返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
ご依頼主様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。

(3)
滞納する前に当センターへ任意売却の依頼
物件の販売価格の調査を行います。もちろん相談・調査など無料です。
以下は「公的融資系住宅ローンを滞納している場合。」の(4)以降と同じ手順です。

(4)
あなたと当センターで任意売却の専属専任媒介契約を締結
物件売却に必要な書類にご記入いただき、あなたと当センターで専属専任媒介契約の締結をします。あなたに任意売却手数料等のご負担はございません。

(5)
当センターから債権者(住宅金融支援機構)に対して販売活動する旨を通知
専属専任媒介契約のコピーを債権者に送付します。

(6)
当センターが債権者(住宅金融支援機構)に当該不動産の同意金額(販売価格)を確認
住宅金融支援機構に「任意売却に関する届出書」を提出
住宅金融支援機構から示された同意金額(販売価格)をあなたに報告して、ご確認をいただきます。

(7)
当センターで業者間物件情報システムなどに登録して積極的な販売活動を実施
状況によっては『新聞チラシ』『住宅情報誌』および『販売会』等を積極的に行います。

(8)
購入希望者から当該不動産に対して購入希望の打診
当センターが買い主様より買付証明書を受領します。

(9)
当センターが債権者(住宅金融支援機構)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を取付け

(10)
売買契約の締結
居住されている場合には、引っ越し先を探します。

(11)
各債権者と、抵当権全額の解除の協議と応諾『配分表』の作成

(12)
各債権者(抵当権者等)との合意、抵当権の解除、差押えの取下げ
引っ越し後の「生活状況表」を提出します。

(13)
代金決済・所有権移転そして買い主様への物件のお引き渡し

(14)
債権者と残債の返済方法について、(12)で提出した生活状況表を踏まえて協議
現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの借金の処理方法については、各々サービサーによって変わります。返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しをして貰うことが可能ですので、経済状況が変われば、その都度債権者と交渉することとなります。

(15)
住宅ローンからの解放そして再スタート!

(16)
一定期間(5年から7年)後位には、新しいマイホームの購入が可能に!