任意売却サポートセンター

銀行や信金など民間系住宅ローンを滞納している場合

(1)
債権者(銀行や信用金庫)から、督促の電話や郵便が届く。
住宅ローンを滞納している場合、金融機関は6回(半年)の返済ストップ後は保証会社に債権が移ります。

(2)
当センターへご相談
まずあなたの返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
あなたの状況やご希望にあわせて任意売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。

(3)
当センター任意売却の依頼
物件の販売価格の調査を行います。もちろん相談・調査など無料です。

(4)
あなたと当センターで任意売却の専属専任媒介契約を締結
物件売却に必要な書類にご記入いただき、あなたと当センターで専属専任媒介契約の締結をします。あなたに任意売却手数料等のご負担はございません。

(5)
当センターが債権者(銀行や信用金庫)に販売活動する旨を通知
専属専任媒介契約のコピーを債権者に送付します。

(6)
あなたに当センターの担当者が同行して金融機関に出向く
ほとんどの金融機関では、個人情報の関係があり、債権者に任意売却の意思表示を行わなければなりません。債権者に出向く際には当センターの担当者も同行いたしますのでご安心下さい。

(7)
当該不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。
当社が買い主様より買付証明書を受領します。

(8)
購入希望者から当該不動産に対して購入希望の打診
当センターが買い主様より買付証明書を受領します。

(9)
当センターが債権者(代位弁済をした保証会社等)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を取付け

(10)
売買契約の締結
居住されている場合には、引っ越し先を探します。

(11)
各債権者と、抵当権全額の解除の協議と応諾『配分表』の作成

(12)
各債権者(抵当権者等)との合意、抵当権の解除、差押えの取下げ
引っ越し後の「生活状況表」を提出します。

(13)

代金決済・所有権移転そして買い主様への物件のお引き渡し

(14)
債権者と残債の返済方法について、(12)で提出した生活状況表を踏まえて協議
現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの借金の処理方法については、各々サービサーによって変わります。返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しをして貰うことが可能ですので、経済状況が変われば、その都度債権者と交渉することとなります。

(15)
住宅ローンからの解放そして再スタート!

(16)
一定期間(5年から7年)後位には、新しいマイホームの購入が可能に!